婚離宮(kon-no-rikyu)です。
今回の記事では、離婚時の財産分与の覚えておかないと損するレベルの基礎知識について、ぎゅっと凝縮してご説明したいと思います。
この記事では、主にこんな方におすすめです。
- 離婚を考えているが、まだほとんど何も手についていない
- 財産分与って聞いたことがあるけど、具体的にどんなものかわからない
- 離婚の話し合いをしているものの、財産分与の協議が難航している or 財産分与の話ができていない
この記事を書いている婚離宮(一人称:離宮)は弁護士ではありませんが、離宮自身が、別居&調停離婚を弁護士をつけずに経験した離婚にちょっと詳しい一般人です。
実体験をベースに弁護士の人も教えてくれないようなテクニック含めて、ご紹介したいと思います。
離宮のことをより詳しく知りたい方は、下記をご参照ください。
実体験以外の法律的な知識は、弁護士さんが書いたソースを明記し、分かりやすく、かつ正しい情報をお伝えするよう心がけています。
(前座)財産分与の種類
財産分与と言っても、実は3つの種類が色々とあります。
- 清算的財産分与:結婚後に築かれた共有財産の分配
- 扶養的財産分与:経済的自立ができるまでの経済的援助
- 慰謝料的財産分与:慰謝料を財産分与に加えた合わせ技のようなもの
本記事で取り上げているのは基本的に清算的財産分与のみですが、扶養的財産分与や慰謝料的財産分与についても詳しく知りたい方は以下の記事を参照してください。
財産分与の対象となる主な資産種別
さて、ここから財産分与を考えていきますが、まずは、“財産”には何があるか?からです。
離婚時の財産分与で対象となる資産の種類としては、具体的には、以下のようなものがあります。
- 預貯金
- 証券口座などの金融資産
- 家や土地などの不動産
- 車
- 宝石類
- 家電
- 年金
- 退職金
参考:”年金分割”について
年金については、”年金分割”と通称される財産分与の考え方があります。
簡単に説明すると、下記の図のように“厚生年金”と呼ばれるいわゆる”2階建て”部分のみを按分します。
下記の例でいう夫の分の国民年金や企業が独自に入っている確定給付・確定拠出年金やiDeCoなどの個人年金は対象になりません。
財産の増減を評価する対象期間
対象の財産がわかったら、計算するべき期間を理解しましょう。
財産分与では、前項で記載した各種の金額に対して、下記の期間開始日から終了日までの期間に増えた分が対象となります。
- 期間開始日:結婚した日(婚姻届を出した日)
- 期間終了日:別居した日/離婚した日のいずれか早い日
たとえ、自分が管理している自分名義の口座の預貯金についても、上記対象期間中で増えた分は財産分与の対象になります。
(注意)財産分与を請求できる期間には限りがある
財産分与は、離婚後2年以内までなら請求できます。
ですが、一般的には離婚時に財産分与の取り決めをしておくことが多いです。
財産分与の話は長期化する傾向になるので、とりあえず離婚を優先したいという方は、早期に妥協したくなるかもしれません。
が、離婚してから日が経つと請求できなくなるので、もらえる見込みがある場合は、きちんと話し合うのがお勧めです。
詳細については以下のリンクが参考になるかと思います。
各資産の評価額の計算
対象となる資産と期間がわかったら、いよいよ評価額の計算です。
各資産の評価額の算出の仕方は、人によって違いがあるところかと思います。
下記に離宮の実体験をまとめていますので詳細はこちらをご確認ください。
上記の記事が役に立つかの判断材料の参考として、離宮の離婚時の資産状況を記載します。
預貯金(=銀行口座)
・共同口座なし
・夫婦双方の個人口座あり
・子供名義の口座あり
証券口座
・夫婦双方の個人口座あり
・子供名義の口座あり
家や土地などの不動産
・持ち家/一軒家(ローン残あり)
車
・未保有(厳密に言えば、電動自転車のみ)
宝石類
・婚約指輪/結婚指輪のみ(購入時で総計50万円程度、notハイブランド)
家電
・3-4年前時点の最新家電が当時の購入額で100万円以上(エアコン/テレビ/冷蔵庫/洗濯機など)
年金/退職金
・サラリーマンのため、厚生年金の支払いあり(ただし、婚姻期間は3年程度)
・退職金制度あり
財産分与額(総額)の算出と支払い
評価額が出たら、いよいよ財産を”分ける”工程に入るのですが、
分けるロジックは、原則1/2で按分するのが通例です。
(夫がたくさん稼いでいて、妻が専業主婦であっても原則は1/2です)
具体的な金額が決まったら、いよいよ支払いです。
支払いは、一般的に、現金一括で離婚成立後に速やかに払います。
実際、離宮も調停離婚だったのですが、翌月末期限で現金一括で支払いでした。
(ちなみに、養育費以外の慰謝料なども原則現金一括なんだそうです。)
そのため、離婚が成立するまではある程度現金の資産を作れる状態にしておく必要があります。使い込みすぎないように注意してください。
まとめ
今回の記事では、財産分与の基礎知識として、下記をご説明しました。
- 財産分与の種類には、3種類あり、一般的な財産分与は、”清算的財産分与”を意味すること
- 財産分与の対象となる資産の主要な種類として、
現金・ほか金融資産(株や投信など)・不動産(持ち家など)・車・宝石類・家電・年金・退職金 があること - 財産分与の評価額を算出する期間として、入籍日〜別居日であること
- 各資産種別の評価額の出し方の具体的なエピソード(※別記事)
- 分与額の算出方法として、評価額に対して、基本的に1/2となること
- 分与額の支払い方法は、現金一括で離婚成立翌月末といったスピード感で支払うこと
ご覧いただきありがとうございました。
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