今回の記事は、離婚時の養育費の取り決めについて、3つのポイントに絞って、ざっくりと分かりやすくご説明したいと思います
この記事では、主にこんな方におすすめです。
- 子あり家庭で離婚を考えている
- 離婚にあたって、弁護士つけようとしているが費用が高いので、できれば弁護士なしで離婚したい
- 実際に弁護士をつけずに離婚を経験している人の声を聞きたい
- 離婚をすることになった離活初心者だが、右も左も分からないので基礎から知りたい
この記事を書いている婚離宮(一人称:離宮)は弁護士ではありませんが、離宮自身が、別居&調停離婚を弁護士をつけずに経験した離婚にちょっと詳しい一般人です。
実体験をベースに弁護士の人も教えてくれないようなテクニック含めて、ご紹介したいと思います。
離宮のことをより詳しく知りたい方は、下記をご参照ください。
実体験以外の法律的な知識は、弁護士さんが書いたソースを明記し、分かりやすく、かつ正しい情報をお伝えするよう心がけています。
養育費を取り決める3つの論点
離宮の経験から、養育費を取り決めるポイントは下記の三つです
- 子供一人当たりの月々の金額をいくらにするか
- 進学・留学など特別な事情が発生した時に必要になるお金(特別費用)の取り扱いをどうするか
- 養育費の支払い期間(始まりと終わり)をいつにするか
次のセクション以降で、それぞれについて取り決めのポイントを具体的に説明していきます。
月々の金額の取り決め①(算定表による計算)
月々の養育費の金額の決め方ですが、裁判所が定めている算定表というものがあります。
子供の人数や年齢に応じて、使う算定表自体は異なるのですが、14歳以下の子供が2人の場合は、下図のようなものになります。
(そのほかのパターンについては、こちらの裁判所のページを見てください)
この表が意味するものは、義務者(養育費を払う人)の収入と権利者(養育費をもらう人)の収入の差で決まるということです。
子供にかかるお金の下限は変わらないはずなのに不思議ではあります。
月々の金額の取り決め②(シミュレーションサイト)
この表の欠点として、ピッタリいくらと決まるわけではなく、2万円の幅が出てしまうことです。
このうちのどの金額とするか?がまた協議のポイントになります。
ちなみに、この表には元となる算定式があるのですが、下記サイトでは算定式をもとにして、ズバリいくらという金額の目安を教えてくれます。
正直、離宮としては目安を知るだけであればこのサイトを使っていただくのが一番おすすめです。
※算定表やシミュレーションサイト利用時の注意
ただし、これらの表やサイトの利用は双方が初婚の場合を対象にしており、再婚した場合は計算が複雑になるため、利用できません。
一方が再婚し、子供が増える・養子縁組をした場合には、養育費の金額の見直しが入るのですが通例ですが、
この際に現状目安となる金額を知られるツールはありません。
離婚に強い弁護士に相談していただくか、離宮のTwitterにDM等でご相談ください。(そのうち、再婚時の養育費に関する記事を出します)
この計算は、弁護士さんでも離婚案件に強くないとわからない場合があるので、離婚案件か得意かどうかには、特に注意してください。
(友人の紹介で、離宮が相談した弁護士さんでも分かりませんでした。)
なお、上記のサイトは、再婚には対応していません。
再婚の場合は、離宮が専用のツールを作っていますので、こちらをご使用ください。
特別費用の取り決め
子育てでは、大学に行った時・進学・留学など、まとまったお金が必要になること(特別費用)があります。
その時の取り決めについても、事前に決めておく必要があります。
大きく下記のようなパターンに分かれています。
・都度協議する
・負担額を決める
・負担割合を決める
一番オーソドックスなのは、”都度協議する“のようです。
実際、離宮もこのパターンでした。
これは、特別費用事由が発生した時に、「ちゃんと話し合いのテーブルに双方がつく」こと自体を決めるもので、具体的な金額や特別出費に伴い、支払われることを約束するものではありません。
なので、負担額を決める・負担割合を決めるといったように事前に取り決めをしておくパターンもあるようですが、合意が得られるかは難しいところでしょう。
都度協議に伴う話し合いですが、相手が話し合いの場で拒否したとしても、その事由自体を認めている場合は、裁判所から支払いを命じてもらえるケースがあるそうです。(離婚調停時の調停委員談)
逆に、その事由を相手が知らない・承認していない場合には、支払いを命じられない可能性が高いそうです。
特別費用と面会交流の関連性
養育費の金額と面会交流の頻度は、判例などでも関連性が認められないと言われています。
実際に養育費だけ受け取りながら、一切面会交流をさせないということも可能です。
特別費用が発生した場合の話し合いのテーブルの場において、以下の2点を満たしてしまうと、支払いを拒否され、審判でも認められない可能性があります。
- 面会交流しておらず、相手が状況を知らない
- 事由発生の旨を事前に連絡し、相手から好意的な返答を受け取れていない
そのため、特別費用を支援してもらいたい権利者の立場で、子供の将来を考える場合は、
定期的に面会交流をし、大学進学や留学などの事由の発生を子どもから伝えておくことが大切です。
この際に、相手が好意的な返事をしているかどうかに関わらず、定期的に面会交流をしているという事実自体が、子の状況を知り、費用発生に備える余地があると判断されるようです。
逆にいえば、特別費用発生時でも支援したくない義務者の方は、面会交流もしない、連絡も取らないがベターです。
とはいえ、子供を愛する気持ちがあるならば、面会交流も行い、特別費用に備えてあげることが大切です。
支払い期間の取り決め
養育費の支払い期間も立派な論点であり、主に3パターンの考え方があります。
- 大学卒業(22歳)まで
- 20歳まで
- 成人(18歳)まで
注意していただきたいのは、成人年齢が引き下げられていても、裁判所基準では20歳まで or 大学卒業までとなることです。(調停時に調停委員から教えてもらった内容です)
なので、義務者側が18歳までと主張しても、調停や審判では20歳まで受け取れるとなるようです。
ただし、大学卒業までは義務付けられてはいないので、大学卒業までの場したい場合は、協議または調停時点でこの範囲は合意しましょう。
まとめ
今回の記事では、離婚に伴う養育費の取り決めとして、以下の3点が取り決めポイントに対して、どのように取り決めがなされるかを紹介しました。
- 月々の金額
- 特別費用発生時
- 期間
月々の金額の計算の目安を知る上では、シミュレーションサイトの利用が最も手軽ですので初婚の方は是非こちらを使ってください。
また、特別費用の観点では、通例は事由発生時に都度協議であり、その協議の場では、面会交流の事実が重要であることもご紹介しました。
期間については、一般的には20歳ですので、こちらも取り決めの目安としてください。
以上、養育費についての取り決めでした。
今回取り決めた内容について、取りっぱぐれのないように、支払強制力のある”公正証書”にしておきたいという方は、下記の記事も併せてご参照ください。
また、養育費以外の離婚条件については、以下の記事にまとめていますので、合わせてチェックしてください。
ご覧いただきありがとうございました。
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